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堤税理士事務所 合同会社 埼玉会計
電話048-648-9380
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会費等
会費
原則
同業者団体等の会費
は
原則として
不課税となります。
(不課税)
会費等に
対価性が認められる場合
名目が会費等とされている場合であっても,
それが実質的に
出版物の購読料,
映画・演劇等の入場料
職員研修の受講料
または
施設の利用料等と
認められるもの
は
課税対象となります。
(課税)
同業者団体等の構成員が
共同して行う
宣伝
販売促進
会議等に要するための
負担金,
賦課金
共同行事の
主催者
共同行事の
参加者ごとに
負担割合が
あらかじめ
定められ
かつ
主催者において
各構成員が実施したものとして
取り扱っている場合
には,
その負担金等につき
仮勘定として
経理することができます。
(不課税)
同業者団体等の構成員
上記の場合において
各構成員が負担する
負担金等
は,
それを支払う事業者において
課税仕入れにかかる対価となります。
(課税)
同業者団体等が
構成員に対する
役務提供の対価として
負担金等を徴する場合
同業者団体等が
その構成員に対して
役務の提供をし,
その対価として
負担金等を徴する場合
には,
原則として
課税対象となります。
(課税)