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著しく低い対価の額とは その譲渡の時の時価の おおむね50%に満たない金額をいいます。
棚卸資産の譲渡である場合は その棚卸資産の課税仕入れの金額以上の金額であり かつ 通常他に販売する価額の おおむね50%の金額であれば 著しく低い対価とはされません。
この金額は 税込経理している場合には 税込金額で 税抜経理している場合には 税抜金額で判定します。
役員に対して、 商品を著しく低い対価の額 (例えば、 通常の販売価額の40%程度)で 販売した場合には, その著しく低い対価の額ではなく 時価が 課税標準となります。
棚卸資産を贈与した場合において、 課税仕入れにかかる 支払対価の額に相当する金額以上で かつ 通常の販売価額の おおむね50%以上の金額を 対価としていれば、 その金額に基づき 確定申告している場合には 認められます。