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堤税理士事務所 合同会社 埼玉会計
電話048-648-9380
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使用権
専用側線利用権
電気ガス供給施設利用権
水道施設利用権
電気通信施設利用権
(課税)
具体的な使用権等の
取得にかかる負担金は
対価性があり,
課税対象となります。
(課税)
具体的な使用権等の取得を
意味しない
単なる反射的利益に対する負担金
(不課税)
対価性がなく
不課税となります。
(不課税)