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堤税理士事務所 合同会社 埼玉会計
電話048-648-9380
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保証金共益費
賃貸借契約等の
締結・更改にあたって
収受する保証金等
賃貸借契約等の
締結
または
更改にあたって
収受する保証金
権利金
敷金
更改料のうち
一定の事由の発生により
返還しないもの
は
権利の設定の対価であるため
資産の譲渡等の対価に該当します。
よって
住宅や土地にかかるもの
→非課税
店舗,事務所,工場等にかかるもの
→課税
共益費
共益費として
収受する金銭のうち
水道光熱費等の費用が
メーター等により
テナントごとに区分されており,
かつ
ビルの管理者が
テナントから集金した金銭を
預り金として処理しているとき
は
課税対象になりません。
(不課税)