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出張旅費等のうち, その旅行について 『通常必要であると 認められる部分』をの範囲を 超える部分は, 所得税法上 給与として 課税され, 課税仕入れに該当しません。 (不課税)
国内赴任旅費に関しても 出張旅費と 同様に取り扱います。