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(土地部分:非課税) (建物部分:課税)
その区分しようとする 取引における 合理的な基準は, 通常 所得税 法人税 消費税間で 異なりません。
合理的に区分されていない場合, それぞれの譲渡にかかる 通常の取引価額を基礎として 区分することになります。
建物→課税 土地→非課税
租税特別措置法に規定する 法人税の土地の譲渡等にかかる 消費税の特例の計算における 取扱いによって 建物と土地の価格を 区分しているときには 消費税の計算においても その区分に よらなければなりません。