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あらかじめ定められた貸付契約期間が 1月以上だったものが 事情によって その貸付期間が 1月に満たなくなった場合には その土地の貸付けは 非課税です。
あらかじめ定められた貸付契約期間が 1月に満たなかったものが その後 その貸付期間が 1月以上になった場合には その土地の貸付は 課税になります。