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堤税理士事務所 合同会社 埼玉会計
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報酬源泉徴収
報酬を
源泉徴収する場合
報酬を
源泉徴収する場合
,
報酬と
消費税額等とを
区分して
請求
または
領収するときは,
その区分された報酬の額
両者が区分されていないときは
その全体の額について
源泉徴収税率を
適用します。
(課税)