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堤税理士事務所 合同会社 埼玉会計
電話048-648-9380
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対価未確定
対価の額が確定していない場合
譲渡等にかかる対価の額が
その譲渡等にかかる
課税期間の末日までに
確定していない場合
,
その末日の現況により
その金額を
適正に見積もるものとします。
(課税)
その後の確定額と
見積額とが
異なるとき
その差額を
確定日の属する課税期間において
加算・減算します。