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ただし 契約において 人の居住の用に供することが 明らかにされているものに限ります。
【住宅】 人の居住の用に供する 家屋 または 家屋のうち人の居住の用に供する部分
一戸建て住宅のほか マンション アパート 社宅 寮 貸間等が 住宅に含まれます。
事業者が 従業員の社宅に使用することが 明らかにされている建物を その事業者に貸し付ける場合 貸主とその事業者との間の 賃貸料 および その事業者と従業員との間の 賃貸料(使用料)の 双方が 非課税となります。 (非課税)