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消費者が 割賦代金のほかに 信販会社に支払う手数料は,
割賦購入あっせんにかかる手数料 または 割賦金のうちに利子に相当するもの であるため, 非課税となります。
(非課税)
加盟店が 信販(クレジット)会社へ支払うもの
(信販会社が 加盟店から譲り受ける債権の額と 加盟店への支払額との 差額)は 金銭債権の譲受けに該当し, 非課税となります。 (非課税)