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堤税理士事務所 合同会社 埼玉会計
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立替金
司法書士が受け取る
立替金
司法書士が
依頼者のために
登録免許税や
登記手数料等の
立替払い
(印紙,証紙の購入)をし,
相手方に
これらの立替金である旨を
明確に区分して請求し
受領している場合
,
その部分については
不課税になります。
(不課税)