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堤税理士事務所 合同会社 埼玉会計
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譲渡等の対価
課税資産の譲渡等の対価
契約等において
本体価格(税抜価額)と
消費税額および地方消費税額とを
明らかにしていない場合
には
その課税資産の譲渡等の対価は
消費税等を
含んだものになります。
この場合
課税資産等の
税抜対価の額は
契約金額×110分の100になります。