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堤税理士事務所 合同会社 埼玉会計
電話048-648-9380
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通勤手当等
所得税法上の
非課税限度額を超える部分の
通勤手当
通勤手当のうち,
通勤に
『通常必要であると
認められる部分』の金額
は,
所得税法上の
非課税限度額を超える部分
(所得税の課税対象)であっても,
課税仕入れに該当します。
(課税)
新幹線通勤
新幹線通勤による
運賃等も
経済的
かつ
合理的な方法による金額に
含まれる
ため,
新幹線通勤者の通勤手当も
所得税法上の課税の有無にかかわらず,
課税仕入れとなります。
(課税)