お気軽にご相談下さい。
なお, a 商標、ネーム等を貼付け文は表示する b 運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する場合 c 2以上の仕入商品を箱詰めするなどの組み合わせ行為
は, 性質 及び 形状を 変更していないとして 取り扱います。