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27年1月1日以降の相続より適用相続税の基礎控除の見直し 平成27年1月1日以後に相続又は遺贈によ り取得する財産に係る相続税について適用します
改正前5,000万円十1,000万円×法定相続人の数 改正後3,000万円十600万円×法定相続人の数
相続税の税率の見直し 最高税率が50%から55% (課税対象額6億円超)に引き上げ 未成年者控除 改正前 6万円×(20歳一相続開始時の年齢)
平成27年1月1日以後 10万円×(20歳一相続開始時の年齢)
障害者控除 改正前 一般障害者の場合6万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合12万円×(85歳一相続開始時の年齢) 平成27年1月1日以後 一般障害者の場合10万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合20万円×(85歳一相続開始時の年齢)
小規模宅地等
特定居住用宅地等の適用対象面積 特定居住用宅地等の適用対象面積を、240㎡から330㎡に拡充。 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合、 改正前は限定的な併用
改正により完全併用
特定居住用宅地等330㎡、特定事業用宅地等400㎡の場合
改正後の限度面積 特定居住用宅地等330㎡+特定事業用宅地等400㎡=730㎡
貸付事業用宅地等 を選択する場合の限度面積計算式が 次のとおり改正されました。
改正後
A:特定事業用等宅地等の面積の合計×200/400 +B:特定居住用宅地等の面積の合計×200/330 +C:貸付事業用宅地等の面積の合計 ≦200㎡
A:特定事業用等宅地等の面積の合計×200/400
+B:特定居住用宅地等の面積の合計×200/330
+C:貸付事業用宅地等の面積の合計
≦200㎡
A:特定事業用等宅地等の面積の合計 B:特定居住用宅地等の面積の合計 C:貸付事業用宅地等の面積の合計 これらの改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用されます。
国外転出時課税により所得税を課税された後、 国外転出をした者 又は 贈与者 若しくは 相続人が 所得税の納税猶予を適用した場合には、 納税猶予の期限の延長を受けている期間中に 納税猶予を適用している者が死亡した場合等の 相続税の納税義務の判定に際しては、 その者は相続の開始前5 年以内に 国内に住所を有していたものとみなすこととされまし た。 当改正は、平成2 7 年7 月1 日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用されます。
国外転出時課税により所得税を課税された後、
国外転出をした者
又は
贈与者
若しくは
相続人が
所得税の納税猶予を適用した場合には、
納税猶予の期限の延長を受けている期間中に
納税猶予を適用している者が死亡した場合等の
相続税の納税義務の判定に際しては、 その者は相続の開始前5 年以内に
国内に住所を有していたものとみなすこととされまし た。 当改正は、平成2 7 年7 月1 日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用されます。
「財産評価基準書( 平成2 7 年分) 」で
宅地造成費の国税局の標準価額と 農業投資価格の一部が
改正。
2015/2/22
2015/8/27
2015/6/8
2015/2/6