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堤税理士事務所 合同会社 埼玉会計
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2015
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4月
日割り計算で未収家賃の計算もする
被相続人がアパートを所有していて、現金で家賃をもらっている場合には
現金の計上漏れがないように気を付ける。
また、原則として、日割り計算で未収家賃の計算もする