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認められない場合もあります。! 個々の事情を、よく確認する必要があります。
生命保険契約により、保険金の受取人が(被相続人)と指定されている場合、
生命保険金請求権は被相続人の相続財産になると考えられます。
したがって、相続人が生命保険金を受け取ると、
単純承認とみなされその相続人は相続放棄をすることができなくなるとおもわれます。生命保険契約により、保険金の受取人が単に相続人と指定
されている場合
この場合は、各相続人は、それぞれの相続分に応じ、
自己固有の権利として生命保険金請求権を取得しますので、 相続人が生命保険金を受け取っても、その相続人は相続放棄をすることができるとおもわれます。
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 7, 5月, 2015 0 コメント