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(被相続人から遺贈を受け、又は
婚姻、養子縁組のため若しくは
生計の資本として贈与を受けた者)
の相続分は、
被相続人が
相続開始の時に有した財産の価額に、
その遺贈又は贈与の価額を
加えたものを相続財産とみなし、
これを基礎として算出した相続分の中から、
その遺贈又は贈与の価額を控除し、
その残額をもってその者の
相続分とすることになっています。
また、共同相続人の中に、
被相続人の事業に関する労務の提供又は
財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持又は増加につき
特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を
控除したものを相続財産とみなし、
民法の規定によって算定した相続分に
寄与分を加えた額をもって
その者の相続分とする
ことになっています。
財産を取得した人が、
満20歳未満の相続人
(相続の放棄があった場合には、
その放棄がなかったものとした場合の相続人)
である場合
改正前6万円×(20歳一相続開始時の年齢)
平成27年1月1日以後 10万円×(20歳一相続開始時の年齢)
日本国内に住所を有する
障害者で、かつ、
相続人
(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相
続人)である場合
改正前 一般障害者の場合6万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合12万円×(85歳一相続開始時の年齢)
平成27年1月1日以後 一般障害者の場合10万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合20万円×(85歳一相続開始時の年齢)
今回の相続開始前10年以内に被相続人が
相続、などによって財産を
取得し相続税が課されていた場合には、
その被相続人から相続などによって
財産を取得した人(相続人に限ります。)
の相続税額から一定の金額を控除します。
相続時精算課税分の贈与税額控除
相続時精算課税適用財産について
課せられた贈与税がある場合には、
その人の相続税額からその贈与税額を控除します。
なお、その金額を相続税額から控除する場合において、
なお控除しきれない金額があるときは、
その控除しきれない金額の還付を受けることができます。
この税額の還付を受けるためには、
相続税の申告書を提出しなければなりません。