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受遺者は
特定遺贈について
遺言者の死亡後いつでも
その放棄ができるが
包括受遺者は
相続人の相続放棄の場合
と同じように
相続開始後3か月以内に家庭裁判所
に相続放棄の手続きを行うことが
必要です。
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 12, 11月, 2015 0 コメント