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相続または遺贈で
財産を取得していない者は
相続開始前3年以内の 贈与財産を加算する必要はないが
本来の相続財産は 全く取得していないものであっても
生命保険金や退職金などの みなし相続財産を取得している場合には、 相続開始前3年以内の贈与財産を加算する必要が
ある。
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 13, 11月, 2015 0 コメント