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(貸付金債権の評価) (1) 貸付金、 売掛金、 未収入金、 預貯金以外の預け金、 仮払金、 その他これらに類するもの (以下「貸付金債権等」という。) の価額は、 元本の価額と利息の価額との合計額による。
(一) 貸付金債権等の 元本の価額は、 その返済されるべき金額 (二)利息 (《未収法定果実の評価》に定める貸付金等の利子を除く。) の価額は、 既経過利息として支払を受けるべき金額
(貸付金債権等の元本の 回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき)
(2) その債権金額の全部又は一部が、 課税時期において 次に該当するときその他 その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、 それらの金額は 元本の価額に算入しない。
(一) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合における その債務者に対して有する貸付金債権等の金額 (その金額のうち質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)
イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引の停止処分を受けたとき ロ 会社更生手続の開始の決定があったとき ハ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったとき ニ 会社の整理開始命令があったとき ホ 特別清算の開始命令があったとき ヘ 破産の宣告があったとき ト 業況不振のため又は
その営む事業について重大な損失を受けたため、 その事業を廃止し又は
6か月以上休業しているとき
(二) 再生計画認可の決定、整理計画の決定、 更生計画の決定又は 法律の定める整理手続によらないいわゆる 債権者集会の協議により、 債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、 これらの決定のあった日現在に おけるその債務者に対して有する債権のうち、 その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額
イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額 ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権のうち 課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額
(三) 当事者間の契約により債権の切捨て、 棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、 それが金融機関のあっせん に基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるとき におけるその債権の金額のうち一定の金額
(未収法定果実の評価) (1) 課税時期において 既に収入すべき期限が到来しているもので
同時期においてまだ収入していない 地代、家賃その他 の賃貸料、 貸付金の利息等の法定果実の価額は、 その収入すべき法定果実の金額によって評価する
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 5, 12月, 2015 0 コメント