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(1) 相続開始直前に
① 被相続人 又は
②被相続人 と生計を一にしていた 被相続人の親族 の ↓
供されている 宅地等 のうち 所定のもの
減額割合 80%
限度面積 400㎡
1,被相続人の事業の用 に供されていた宅地等で
被相続人と 生計を一にしていた 親族の事業の用に 供されていた宅地等
特定同族会社事業用宅地等
相続開始の直前に 被相続人(亡くなった人) 及び 被相続人の親族 や 被相続人と特別の関係がある者 が有する 株式の総数が
その法人の 発行済株式の総数 の50%を超える法人 の事業
(不動産貸付業、駐車場業、 自転車駐車場業及び準事業を除く)
の用に供されていた宅地等で、
その宅地等を
相続又は遺贈により取得した 被相続人の親族
(申告期限において その法人の役員である者に限る。)
が相続開始時から 申告期限まで 引き続き有し、
かつ、
申告期限まで引き続き 事業の用に供されているもの
(その宅地等のうち この要件に該当する親族が 相続又は遺贈により 取得した部分に限る。)
供されていた
宅地等 のうち 所定のもの。
限度面積 330㎡
併用
[被相続人の居住の用 に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合 , 取得者ごとの要件なし
*被相続人と同じ建物に 居住していた親族が取得 相続開始の時から 相続税の申告期限まで 引き続きその建物に居住し、 かつ、 その宅地を有している
被相続人と同居していない 親族が取得した場合 (家なき親族)
① 被相続人に配偶者がいない
② 相続開始の直前において 被相続人と同居していた 一定の親族がいない
③ 相続開始前3年以内に 日本国内にある 自己 又は 自己の配偶者の所有した 家屋 (相続開始の直前に被相続人の 居住の用に供されていた家屋を除く) に居 住したことがないこと
日本国籍を有していない者は除く
④ 相続開始の時から 相続税の申告 争期限までその宅地等を有している
[被相続人と生計をーにする 親族の 居住の用に供されていた場合]
特定居住用宅地等と 特定事業用宅地等 を併用する場合の限度面積 特定居住用宅地等と 特定事業用宅地等を 併用する場合、
改正により完全
宅地等 のうち 所定のもの
減額割合 50%
限度面積 200㎡
②被相続人と 生計を一にしていた 被相続人の親族の 貸付事業に供されていた宅地等
相続開始直前から 相続税の申告期限まで、 その宅地の貸付事業を行っている
その宅地を相続税の申告期限まで 保有している。
供されていたもの(温室などの一部の建物をのぞく)
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 特定居住用宅地等 貸付事業用宅地等
複数に該当する場合
①特定事業用宅地等又は 特定同族会社事業用宅地等の面積の合計×200÷400 + ②特定居住用宅地等の面積×200÷330 + ③貸付事業用宅地等の面積
①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。
2ヶ所の宅地等が 特定居住用宅地等に該当する場合があります
その特例対象宅地等が 申告期限までに分割されてい ない場合には、 この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、 一定の手続をとることによって、 この特例の適用を受けることがで きます
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 6, 12月, 2015 0 コメント