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ません。
しかし,分割協議は遺産の一部に対して行うことも
できるので,相続税納付の為に
預貯金だけは分割協議を行い,預貯金を
払い戻すことは可能である。
何回も遺産分割協議書を作成するのは
トラブルのもとになるので、できれば避けたい。
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 14, 4月, 2016 0 コメント