お気軽にご相談下さい。
(建物の区分所有等に関する法律の規定
により、
について、
各独立部分に 居住していた場合には、
その親族が相続又は遺贈
により取得したその敷地の用に供されている宅地等のうち、
この場合の親族については、 被相続人と生計をーにするか、
別にするかは関われない
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 29, 5月, 2016 0 コメント