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生命保険金
被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、 相続人等を保険金受取人として締結した保険契約に基づいて
取得した死亡保険金請求権は、 その保険金受取人の保険会社からの固有の権利として取得するものであり、 原則として 特別受益に該当しません
ただし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間
に生ずる不公平が民法の趣旨に照らし到底是認することがで
きないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場
合には、、 死亡保険金請求権は特別受
益に準じて持戻しの対象となります。
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 12, 6月, 2016 0 コメント