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34 農地を評価する場合の分類
(1) 純農地 ……倍率方式
(2) 中間農地 ……倍率方式
(3) 市街地周辺農地……市街地農地であるとした場合の価額×0.8
(4) 市街地農地 ……倍率方式・宅地比準方式
・農用地区域内の農地
・甲種農地 (市街化調整区域内にある 農地法施行令に規 定 する農地)
・第一種農地 (〃)
第2種農地
その農地の固定資産税評価額に、 田又は畑の別に、地価事情の類似する地域ごとに、 国税局長の定める 倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
第3種農地
次項本文の定めにより評価した その農地が 市街地農地であるとした場合の価額の100分の80 に相当する金額によって評価する。
農地法により 転用許可を要しない 農地として 県の指定を受けたもの
市街地農地の価額は、 その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から その農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる 1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、 整地、土盛り又は土止めに要する費用の額が おおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を 控除した金額に、 その農地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、市街化区域内に存する市街地農地については、 その農地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、 その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として 国税局長の定める 倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、 その倍率が定められている地域にある市街地農地の価額は、 その農地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した 金額によって評価する。
(注) その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、 その付近にある宅地について11≪評価の方式≫に定める方式によって 評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、 その宅地とその農地との位置、形状等の条件の差を考慮して評価するものとする。
40-2 前2項の市街地周辺農地及び市街地農地が宅地であるとした場合において、 24-4((広大地の評価))に定める広大地に該当するときは、 その市街地周辺農地及び市街地農地の価額は、前2項の定めにかかわらず、24-4の定めに準じて評価する。 ただし、市街地周辺農地及び市街地農地を24-4の定めによって評価した価額が 前2項の定めによって評価した価額を上回る場合には、前2項の定めによって評価することに留意する。
(注) 本項の適用を受ける農地が市街地周辺農地である場合には、 24-4の定めに準じて評価した価額の100分の80に相当する金額によって評価することに留意する。
40-3 生産緑地の価額は、 その生産緑地が生産緑地でないものとして本章の定めにより評価した価額から、 その価額に次に掲げる生産緑地の別に それぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
(1) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
(2) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地 100分の5
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 4, 8月, 2016 0 コメント