お気軽にご相談下さい。
相続税の申告期限後に共同相続人間での遺産分割協議が確定した場合
分割の確定した日から4カ月以内に更正の請求をすることになるが
特例対象宅地等の選択の同意が得られない場合には小規模宅地の適用は
受けられないことに注意。
申告期限内に分割が確定しない場合には
未分割で申告をすることになりますが
更正の請求をする場合などで
小規模宅地の適用を受けるためには
申告期限内に申告書を提出し、 分割見込書の添付が必要であることが必要であることに注意。
上記添付を失念した場合には、ご相談下さい。
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 11, 9月, 2016 0 コメント