お気軽にご相談下さい。
被相続人が老人ホームに入居し、その後病院に入院したりした場合
相続発生時には、同居していないことになるが
小規模宅地の適用の判定時期については
被相続人が老人ホームへの入所直前において、
同居していた親族と被相続人とが
「生計一」かどうか判断される。
その後その居宅を建替えた場合 その建替えた建物の所有者が親族になった場合に その被相続人所有の敷地が小規模宅地の適用 が受けられるかどうかは、ご相談下さい
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 12, 9月, 2016 0 コメント