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国債や
地方債 、社債などの公社債の評価は
難解とされています
評価額が元本割れをするものもありますので
客観性を持たせるため
証券会社、金融機関に評価額の依頼をするのも良いです
以下の表現はわかりやすくするため曖昧です
自己責任にてご使用下さい
種類によって
最終価格又は発行価額
+ (既経過利息の額 −源泉所得税額 ) =評価額
課税時期の最終価格 (又は平均値 ) =評価額
課税時期の最終価格や発行価格 + (既経過利息の額 −源泉所得税額 ) =評価額
などにより評価
もう少し細かく説明すると
課税時期の最終価格+既経過利息の額x(1 – 0.20315) *復興所得税が課税される場合には控除します
発行価額+ (券面額一発行価額)×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)
原則として 一口当たりの基準価額×口数 から 信託財産保留額及び解約手数料を控除した金額
上場株式の評価方法に準じて評価する
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 20, 9月, 2016 0 コメント