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親が介護施設などに入居し
親名義の空き家になった土地建物等の譲渡をした場合
生前に
居住用財産を譲渡した場合
通常3000万円の特別控除があります
居住しなくなってから
3年目の年末までに譲渡すれば適用される場合もあります
期限後申告でも3000万円控除は
一定の要件のもと適用されると思われますが
申告が要件なので
税務署に
申告漏れを指摘され課税された場合
原則適用されないことになります
税額が発生した場合
無申告加算税 延滞金が発生します
3000万控除を控除した金額が (所有期間10年超の場合) 6000万円以下の部分→10% 6000万円超の部分→15%
所有期間5年以上 10年未満の場合は 税率15%
短期譲渡の場合 でも 3000万円特別控除が適用できます。
税率30%
短期譲渡所得
原則→30% ただし、国等に対する譲渡で一定要件に該当する場合→15%
ほかに住民税が課税されます
平成25年から平成49年までは、 復興特別所得税として基準所得税額の2.1%を 申告・納付することになります
個人が会社に貸付けていた金銭 いわゆる貸付金も相続財産となる。
会社から見れば借入金になるのだが 債務超過の会社 である場合には 相続財産とされないために 以下のような方法を 生前に実行することも有効である
と思われる 詳細は税理士にご相談ください
資本金額を現金で増資する
増資しても債務超過の場合には
小会社の場合
株価は純資産価額で評価するので
増資してもなお債務超過であれば
株価は額面価格より低額になり
0円で評価される場合もあります
ただし
借入金をそのまま資本に組み入れたと
みなされた場合には
時価課税される場合もあり
その場合には会社に受贈益(法人税)課税の問題が
株主が複数いる場合には贈与税が課税される可能性がありますが
その辺は自己責任となりますが