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親が介護施設などに入居し
親名義の空き家になった土地建物等の譲渡をした場合
生前に
居住用財産を譲渡した場合
通常3000万円の特別控除があります
居住しなくなってから
3年目の年末までに譲渡すれば適用される場合もあります
期限後申告でも3000万円控除は
一定の要件のもと適用されると思われますが
申告が要件なので
税務署に
申告漏れを指摘され課税された場合
原則適用されないことになります
税額が発生した場合
無申告加算税 延滞金が発生します
3000万控除を控除した金額が (所有期間10年超の場合) 6000万円以下の部分→10% 6000万円超の部分→15%
所有期間5年以上 10年未満の場合は 税率15%
短期譲渡の場合 でも 3000万円特別控除が適用できます。
税率30%
短期譲渡所得
原則→30% ただし、国等に対する譲渡で一定要件に該当する場合→15%
ほかに住民税が課税されます
平成25年から平成49年までは、 復興特別所得税として基準所得税額の2.1%を 申告・納付することになります
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 29, 11月, 2016 0 コメント