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相続又は遺贈により財産を取得した者が
当該相続又は遺贈に係る被相続人の
一親等の血族
(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、
又は相続権を失ったため、
代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)
配偶者 以外の者である場合においては、
その者に係る相続税額は、100分の20に相当する金額を加算する
沿って 税理士埼玉県さいたま市大宮区 5, 12月, 2017 0 コメント