債務は、
遺産分割の対象ではなく
相続人間において
法定相続分に応じ分割されるのが
原則である。
債務の分割は、
法定相続分と異なる分割をしても、
それは共同相続人間においてのみ有効であり、
債権者との関係では、
法定相続分に応じて
債務負担せざるを得くなります。
また、
連帯保証についても
法定相続人の相続分に応じて、
負担することになる。
相続税では
「被相続人の債務でその者の負担に属する部分を
課税価額から控除する」
と規定しているので
法定相続分と異なる債務の分割をしても
債権者との合意があり、
実際債務を引き受ければ
その債務を引き受けた者の
財産の価額から債務控除することになると思われます。
なお、
葬式費用については
相続人が
実際に負担した部分を
その者の財産の価額から
控除することができます。