債務は、遺産分割の対象ではない?

債務は、

遺産分割の対象ではなく

相続人間において

法定相続分に応じ分割されるのが

原則である。

債務の分割は、

法定相続分と異なる分割をしても、

それは共同相続人間においてのみ有効であり、

債権者との関係では、

法定相続分に応じて

債務負担せざるを得くなります。

また、

連帯保証についても

法定相続人の相続分に応じて、

負担することになる。

相続税では

「被相続人の債務でその者の負担に属する部分を

課税価額から控除する」

と規定しているので

法定相続分と異なる債務の分割をしても

債権者との合意があり、

実際債務を引き受ければ

その債務を引き受けた者の

財産の価額から債務控除することになると思われます。

なお、

葬式費用については

相続人が

実際に負担した部分を

その者の財産の価額から

控除することができます。