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遺言書を作成する場合
相続人の遺留分を侵害してしまうと 、
相続人の間で争いが起きることが多いように感じます
遺留分に留意した遺言書を残したり、
生命保険を活用したりしてなるべく、争いを避けるようにしたいものです。
また 、遺言書の最後に必ず付言事項を付け加え
財産の取得が多い者に対するその理由 (事業継承の必要性など)
特に財産の取得が少ない家族に対する感謝の気持ちや愛情を表現することも
重要だと思われます
また遺言執行者を遺言書に必ず規定しておくことが
円滑な遺言執行にあたり重要です
通常はケースバイケースであると思われますが
本人の遺言能力があれば、有効の場合もあると思われます。
被成年後見人の遺言が有効であるためには、
医師2人以上の立ち合いが必要です。
受遺者は
特定遺贈について
遺言者の死亡後いつでも
その放棄ができるが
包括受遺者は
相続人の相続放棄の場合
と同じように
相続開始後3か月以内に家庭裁判所
に相続放棄の手続きを行うことが
必要です。
遺 言
満15歳に達した者は、すべて遺言をすることができます
遺言は通常
「遺言証書」によってしなければなりません。
しかし、死亡の危急に迫った者や
一般社会と隔絶した場所にあるため
通常の方式による遺言ができない場合には、
特別の方式による遺言をすることができます
(民法に規定する方式によらないものは、すべて無効になります。)
遺言は、停止条件を付した場合を除き
遺言者の死亡の時からその効力が生じます、
遺贈によって取得した財産の取得の時期は、
通常遺言者の死亡の時であり、
相続税の課税原因が発生します。
法律上、遺言はたいへん強い力をもっています 遺言の内容を変えたくなったら、新たに作成しなおすことができます。 遺言が二つ以上あるときは、 新しい日付のものが有効になります このように、遺言は一生に一度、書いたら 変えら れないというものではありません 遺言執行者を定めることも できます。 遺言執行者がいると、 金融機関への手続 や不動産の名義変更などで、 必要書類が少なくなる など、 遺言の円滑な実現に有効です。
相続人は家庭裁判所で検認という手続を 経 なければ開封できません。 公正証書遺言は、 検認の手続なしに開封できます。 公正証書とは、 公証人役場にいる公証人が、作成する書類です。 作成上の不備の心配がないうえに、 公証人役場に原本が保管されます。 ただし、費用がかかる上、 作成にあたって二名の 証人の立ち会いが必要です。
遺言で死後の贈与(遺贈)をする ことができます。
遺言の方式は、 民法で厳格に定められており、 その方式に従わなければ遺 書は無効である 遣者の死亡後にその真意を確 認することができないことから、 一定の方式を求めているのである。 自筆証書遺言 遺言書の全文、日付、氏名を 遺言者が手書きし 署名し 押印する 家庭裁判所の検認が必要
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に 署名して印を押し 封印した上で 公証人と2人以上の 証人の前に提出し、 その封書に公証人が 日付等を記載する。 また、 遺言者、公証人、証人が 各自署名押印する。 開封検認は家庭裁判所で行う