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自宅 原則として一棟の家屋ごとに評価
家屋の固定資産税評価額で評価
建築中の場合には
費用現価(相続時までに払った費用?、)
の70%で評価
家屋と構造上一体となっている設備 家屋の所有者が有する 電気設備 (ネオンサイン、投光器、スポットライト、
電話機、電話交換機 及びタイムレコーダー等を除きます。)、 ガス設備、
衛生設備、
給排水設備、
温湿度調整設備、(冷暖房設備?) 消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、 その家屋に取り付けられ、 その家屋と構造上一体 となっているものについては、
その家屋の価額に含めて評価します。
門、塀 庭園設備は別途評価 に注意
屋敷内にある 果樹等及び
畑の境界にある 果樹等で その数量が少なく、 かっ、収益を目的として所有 するものでないものについては、 評価しない
貸家(建物)の価額は 家屋の価額(A)ー(A)X借家権割合×賃貸割合
借家権割合は原則として30%