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相続又は遺贈により財産を取得した者が
当該相続又は遺贈に係る被相続人の
一親等の血族
(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、
又は相続権を失ったため、
代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)
配偶者 以外の者である場合においては、
その者に係る相続税額は、100分の20に相当する金額を加算する
添付書類出典 国税庁HP相続税の申告のしかた(平成27年分用)より
不動産 未登記不動産はありませんか。 共有不動産はありませんか。 所有不動産を証明するもの ⇒(固定資産税評価証明書、登記事項証明書等) 先代名義の不動産はありませんか。 他の市区町村に所在する不動産はありませんか。 日本国外に所在する不動産はありませんか。 他人の土地の上に存する建物(借地権)及び 他人の農地を小作(耕作権)しているものはありませんか。 ⇒賃貸借契約書、小作に付されている旨の農業委員会の証明書 貸付地について、 「土地の無償返還に関する届出」は提出されていませんか。 土地に縄延びはありませんか。実測図等 ① 土地の評価は実測面積によっていますか。 □実測図 住宅地図 公図、測量図、路線価図② 貸付地は地上権や賃借権又は借地借家法に規定する 借地権が設定されている土地ですか。 ○土地の賃貸借契約書、住宅地図 土地の地目は現況地目で評価し、画地計算に誤りはありませんか (現況地目と固定資産税評価証明書の現況地目は同じですか。)。 ⇒土地及び土地の上に存する権利の評価明細書、 固定資産税評価証明書④ 固定資産税評価額、財産評価基準の倍率、路線価並びに 計算に誤りはありませんか。 借地権割合、借家権割合に誤りはありませんか。 小規模宅地等 ① 特例を適用する場合に必要な書類を添付していますか 申告書第11・11の2表の付表1 申告書第11・11の2表の付表1(別表) ○遺言書又は遺産分割協議書の写し及び 印鑑証明書(注2) イ 特定居住用宅地等に該当する場合 ・ 特例を適用する場合に必要な書類を添付していますか。 ○取得した者の住民票の写し(注3) ※ 被相続人の配偶者が特例を適用する場合は提出不要です。 ○取得した者が被相続人の親族で、相続 開始前3年以内に自己又は自己の配偶者 の所有する家屋に居住したことがないこ となど一定の要件を満たす場合は以下の 書類 ・戸籍の附票の写し(注4) ・相続開始前3年以内にその取得者が 居住していた家屋が、自己又はその配 偶者が所有する家屋以外の家屋である 旨を証する書類 取得者ごとの 居住継続 (相続開始の直前から相続税の申告期限まで 引き続きその家屋に居住していること)、 所有継続 (相続税の申告期限まで所有していること) の要件を満たしていますか。 特定同族会社事業用宅地等に該当する場合に必要 な書類を添付していますか。 ○法人の定款の写し 法人の発行済株式の総数(又は出資の 総額)及び被相続人等が有するその法人 の株式の総数(又は出資の総額)を記載 した書類でその法人が証明したもの ※ 被相続人が 養護老人ホームに入所していたことなど 一定の事由により 相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていなかった宅 地等ついては、 「相続税の申告のしかた」等を ご確認ください。 ②居住用の部分と 貸付用の部分がある マンションの敷地等については、 それぞれの部分ごとに 面積をあん分して軽減割合を 計算していますか。 賃貸借契約書等 ③ 貸付事業用宅地等 (不動産貸付業、駐車場業、自転 車駐車場業及び準事業)について、 特定事業用宅地等 として80%減をしていませんか。 ⇒収支内訳書(不動産所得用) ④ 面積制限の計算を適正にしていますか。 申告書第11・11の2表の付表1 ⑤ 未分割の宅地に適用していませんか。 ○遺言書又は遺産分割協議書 未分割の場合に「申告期限後3年以内の分割見込書」 を添付していますか。 ○申告期限後3年以内の分割見込書 ロ 一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等 で、特定事業用宅地等に該当する場合に必要な書類 を添付していますか。 ○総務大臣が交付した証明書 特定計画山林 農地等の納税猶予については略 こちらでご確認下さい ⑥ 市街地周辺農地は20%評価減をしていますか。 ⑦ 市街地農地は20%評価減をしていませんか。 ⑧ 市街地農地等の宅地造成費の計算誤りはありませんか。 ○ 市街地農地等の計算明細書 ⑨ たな卸資産である不動産の評価は適正ですか。 事業用財産又は農業用財産の計上漏れはありませんか ⇒資産・負債の残高表、所得税青色申告決算書・収支内訳書 有価証券 株式・出資・公社債・ 貸付信託・証券投資信託の受益証券等の 計上漏れはありませんか。 ⇒証券、株券、通帳又はその預り証名義は異なるが、被相続人に帰属するものはありませんか (無記名の有価証券も含みます。)。増資等による株式の増加分や端株についての計上漏れはありませんか。 ⇒配当金支払通知書(保有株数表示) 株式の割当を受ける権利、配当期待権はありませんか ⇒評価明細書等 日本国外の有価証券はありませんか。 上場株式 ① 上場株式の評価に誤りはありませんか。 ○ 上場株式の評価明細書等 ② 利付債、割引債を額面で評価していませんか。 非上場株式 貸借対照表に計上されていない借地権はありませんか。 機械等に係る割増償却額を修正していますか。 ③ 法人の受取生命保険金及び生命保険の権利の評価を 資産計上していますか。 ④ 財産的価値のない繰延資産を資産計上していませんか。 ○土地の賃貸借契約書 法人税の確定申告書(控) 取引相場のない株式の評価明細書 ⑤ 準備金、引当金 (平成14年改正法人税法附則第8条第2項及び第3項適用後の 退職給与引当金を除きます。) を負債計上していませんか。 ⑥ 死亡退職金を負債計上していますか。 ⑦ 受取生命保険金の保険差益について、 課される法人税額等を負債計上していますか。 ⑧ 未納公租公課を負債計上していますか。 ○納税通知書 3年以内に取得した土地建物等は、 「通常の取引価額」で計上していますか。 ○不動産売買契約書、登記事項証明書 現金預貯金 相続開始日現在の残高で計上していますか。 (現金の残高も確認しましたか。)郵便貯金も計上していますか。 ⇒預貯金・金銭信託等の残高証明書、預貯金通帳等名義は異なるが、被相続人に帰属するものはありませんか (無記名の預金も含みます。)。 日本国外の預貯金はありませんか。 既経過利息の計算は行っていますか。 ⇒ 利息は、相続開始日に解約するとした場合の利率で計算し、 その額から源泉所得税相当額を控除します。 家庭用財産の計上漏れはありませんか。 生命保険金 退職手当金 生命保険金の計上漏れはありませんか。 生命保険契約に関する権利の計上漏れはありませんか。⇒保険証券、支払保険料計算書、 所得税及び復興特別所得税の確定申告書(控)等契約者が家族名義などで、 被相続人が保険料を負担していた生命保険契約はありませんか。 退職手当金の計上漏れはありませんか。 弔慰金、花輪代、葬祭料等の支給を受けていませんか □(退職手当金等に該当するものはありませんか。) ⇒退職金の支払調書、取締役会議事録等 立木⇒樹種、樹齢等は確認されていますか 貸付金、前払金等はありませんか。 ⇒法人税の確定申告書(控)、借用証等 庭園設備はありませんか。⇒現物の確認 自動車、ヨット等はありませんか。 ⇒(最近取得している場合は、取得価額の分かる書類) 貴金属(金地金等)、書画、骨とう等はありませんか ⇒(最近取得している場合は、取得価額の分かる書類) ゴルフ会員権や レジャークラブ会員権等の計上漏れはありませんか。 ⇒会員証(券) 未収給与、 未収地代・ 家賃等はありませんか。 ⇒賃貸借契約書、通帳、領収書(控) 未収配当金の計上漏れはありませんか。 電話加入権の計上漏れはありませんか。 特許権、著作権、営業権等はありませんか。 ⇒評価明細書 未収穫の農産物等はありませんか。⇒総勘定元帳、決算書 所得税及び復興特別所得税の 準確定申告の還付金はありませんか。 ⇒所得税及び復興特別所得税の準確定申告書(控) 債 務 借入金、未払金、 未納となっていた固定資産税、所得税はありませんか。 ⇒納付書、納税通知書、請求書、手形 預り保証金(敷金)等の計上漏れはありませんか。 ⇒賃貸借契約書 相続を放棄した相続人はいませんか。 ○相続権利放棄申述の証明書 葬式費用 法要や香典返しに要した費用が含まれていませんか。 ⇒領収証、請求書等 墓石や仏壇の購入費用が含まれていませんか。 生前贈与財産の相続財産への加算 【相続時精算課税】 相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産は加算していますか。 相続時精算課税適用者がいる場合に必要な書類 ⇒贈与税の申告書(控) 相続税申告書第11の2表 被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し(注4) 【暦年課税】 ①相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は加算していますか (基礎控除額未満の贈与も含みます。) ⇒贈与証書、贈与税の申告書(控)、預金通帳 ② 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた 居住用不動産又は金銭を特定贈与財産としている場合に 必要な書類を添付していますか。 ⇒○申告書第14表 ○戸籍の附票の写し(注4) ○居住用不動産の登記事項証明書 立 木 ① 相続人及び包括受遺者の取得したものについて15% の評価減をしていますか。 ② 林地の実面積で評価していますか。 ○ 山林・森林の立木の評価明細書 ○実測図等 添付書類が不備ですと、小規模宅地の特例、配偶者などの軽減の適用は受けられません。 税務署または税理士にご確認下さい 課 税 価 格 ○ 申告書第1表の⑥のAは各人の課税価格の合計額と なっていますか 基 礎 控 除 額 法定相続人数は戸籍謄本等で確認しましたか。 代襲相続人はいませんか。 養子縁組(又は取消し)した人はいませんか。 □ 法定相続人の数に含める養子の数は確認しましたか (実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2 人となります。)。 ○ 戸籍の謄本 税 額 加 算 ① 相続人以外で遺贈・死因贈与により財産を取得された方はいませんか。 ② 相続又は遺贈により財産を取得した者が 孫(代襲相続人を除きます。)や 兄弟姉妹、 受遺者等の場合は、 税額の2割加算をしていますか。 ○ 遺言書、贈与契約書 税 額 計 算 法定相続分の計算は正しくされていますか (特に相続人に代襲相続人がいる場合)。 税 額 控 除 贈与税額控除、 未成年者控除、 障害者控除や 相次相続控除などの控除額に誤りはありませんか。 ○ 贈与税の申告書(控)、 障害者手帳、 戸籍の謄本(注1)、 相続税の申告書 配 偶 者 税 額 軽 減 配偶者の取得財産については分割済の場合 ① 遺言書又は遺産分割協議書の写しを添付しましたか。 ② 共同相続人等全員 (特別代理人がいる場合には、特別代理人を含みます。) の印鑑証明書を添付しました か。 ○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し ○ 印鑑証明書(注2) 未 分 割(全部又は一部)の場合 「申告期限後3年以内の分割見込書」 を添付してい ますか その他の検討項目 ① 生前の土地等の譲渡代金は相続財産に反映されていますか。 ② 法令の適用誤り、税額の計算誤り等はありませんか。 ③ 被相続人の所得税及び復興特別所得税について 確定申告が必要な場合は、 相続開始日の翌日から4か月以内に行う必要があります。 ④ 相続税の延納、物納をされる場合は、 申請書を相続税の申告書と同時に提出する必要があります。 ⑤ 相続税の還付申告の方は、 還付される税額の受取場所を 申告書第1表の付表2に記載してください 注1「戸籍の謄本」は相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもので、 被相続人の全ての相続人を明らかにするものに限ります。注2配偶者に対する相続税額の軽減、 小規模宅地等、特定計画山林及び農地等の納税猶予 の特例の適用を受ける場合は、 「印鑑証明書」は必ず原 本を提出してください。注3「住民票の写し」は相続開始の日以後に作成されたものに限ります。 注4「戸籍の附票の写し」は相続開始の日以後に作成されたものに限ります
不動産
共有不動産はありませんか。
所有不動産を証明するもの ⇒(固定資産税評価証明書、登記事項証明書等)
先代名義の不動産はありませんか。
他の市区町村に所在する不動産はありませんか。
日本国外に所在する不動産はありませんか。
他人の土地の上に存する建物(借地権)及び 他人の農地を小作(耕作権)しているものはありませんか。
⇒賃貸借契約書、小作に付されている旨の農業委員会の証明書
貸付地について、 「土地の無償返還に関する届出」は提出されていませんか。
土地に縄延びはありませんか。実測図等
借地権割合、借家権割合に誤りはありませんか。
① 特例を適用する場合に必要な書類を添付していますか
申告書第11・11の2表の付表1
申告書第11・11の2表の付表1(別表)
○遺言書又は遺産分割協議書の写し及び 印鑑証明書(注2)
イ 特定居住用宅地等に該当する場合 ・ 特例を適用する場合に必要な書類を添付していますか。
○取得した者の住民票の写し(注3)
※ 被相続人の配偶者が特例を適用する場合は提出不要です。
○取得した者が被相続人の親族で、相続 開始前3年以内に自己又は自己の配偶者 の所有する家屋に居住したことがないこ となど一定の要件を満たす場合は以下の 書類 ・戸籍の附票の写し(注4) ・相続開始前3年以内にその取得者が 居住していた家屋が、自己又はその配 偶者が所有する家屋以外の家屋である 旨を証する書類
取得者ごとの 居住継続 (相続開始の直前から相続税の申告期限まで 引き続きその家屋に居住していること)、 所有継続 (相続税の申告期限まで所有していること) の要件を満たしていますか。
特定同族会社事業用宅地等に該当する場合に必要 な書類を添付していますか。
○法人の定款の写し 法人の発行済株式の総数(又は出資の 総額)及び被相続人等が有するその法人 の株式の総数(又は出資の総額)を記載 した書類でその法人が証明したもの
※ 被相続人が 養護老人ホームに入所していたことなど 一定の事由により 相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていなかった宅 地等ついては、 「相続税の申告のしかた」等を ご確認ください。
②居住用の部分と 貸付用の部分がある マンションの敷地等については、 それぞれの部分ごとに 面積をあん分して軽減割合を 計算していますか。
賃貸借契約書等
③ 貸付事業用宅地等 (不動産貸付業、駐車場業、自転 車駐車場業及び準事業)について、 特定事業用宅地等 として80%減をしていませんか。 ⇒収支内訳書(不動産所得用)
④ 面積制限の計算を適正にしていますか。
⑤ 未分割の宅地に適用していませんか。
○遺言書又は遺産分割協議書
未分割の場合に「申告期限後3年以内の分割見込書」 を添付していますか。
○申告期限後3年以内の分割見込書
ロ 一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等 で、特定事業用宅地等に該当する場合に必要な書類 を添付していますか。 ○総務大臣が交付した証明書
特定計画山林 農地等の納税猶予については略 こちらでご確認下さい
⑥ 市街地周辺農地は20%評価減をしていますか。
⑦ 市街地農地は20%評価減をしていませんか。
⑧ 市街地農地等の宅地造成費の計算誤りはありませんか。
○ 市街地農地等の計算明細書
⑨ たな卸資産である不動産の評価は適正ですか。
事業用財産又は農業用財産の計上漏れはありませんか ⇒資産・負債の残高表、所得税青色申告決算書・収支内訳書 有価証券
株式の割当を受ける権利、配当期待権はありませんか ⇒評価明細書等
日本国外の有価証券はありませんか。
上場株式
貸借対照表に計上されていない借地権はありませんか。
機械等に係る割増償却額を修正していますか。
③ 法人の受取生命保険金及び生命保険の権利の評価を
資産計上していますか。
④ 財産的価値のない繰延資産を資産計上していませんか。
○土地の賃貸借契約書 法人税の確定申告書(控) 取引相場のない株式の評価明細書
⑤ 準備金、引当金 (平成14年改正法人税法附則第8条第2項及び第3項適用後の 退職給与引当金を除きます。) を負債計上していませんか。
⑥ 死亡退職金を負債計上していますか。
⑦ 受取生命保険金の保険差益について、 課される法人税額等を負債計上していますか。
⑧ 未納公租公課を負債計上していますか。 ○納税通知書
3年以内に取得した土地建物等は、 「通常の取引価額」で計上していますか。
○不動産売買契約書、登記事項証明書
現金預貯金
日本国外の預貯金はありませんか。
既経過利息の計算は行っていますか。
⇒ 利息は、相続開始日に解約するとした場合の利率で計算し、 その額から源泉所得税相当額を控除します。
家庭用財産の計上漏れはありませんか。
生命保険金 退職手当金
退職手当金の計上漏れはありませんか。
弔慰金、花輪代、葬祭料等の支給を受けていませんか □(退職手当金等に該当するものはありませんか。)
⇒退職金の支払調書、取締役会議事録等
立木⇒樹種、樹齢等は確認されていますか
貸付金、前払金等はありませんか。 ⇒法人税の確定申告書(控)、借用証等
庭園設備はありませんか。⇒現物の確認
自動車、ヨット等はありませんか。 ⇒(最近取得している場合は、取得価額の分かる書類)
貴金属(金地金等)、書画、骨とう等はありませんか ⇒(最近取得している場合は、取得価額の分かる書類) ゴルフ会員権や レジャークラブ会員権等の計上漏れはありませんか。 ⇒会員証(券)
未収給与、 未収地代・ 家賃等はありませんか。 ⇒賃貸借契約書、通帳、領収書(控)
未収配当金の計上漏れはありませんか。
電話加入権の計上漏れはありませんか。
特許権、著作権、営業権等はありませんか。 ⇒評価明細書
未収穫の農産物等はありませんか。⇒総勘定元帳、決算書
所得税及び復興特別所得税の 準確定申告の還付金はありませんか。 ⇒所得税及び復興特別所得税の準確定申告書(控)
借入金、未払金、 未納となっていた固定資産税、所得税はありませんか。 ⇒納付書、納税通知書、請求書、手形
預り保証金(敷金)等の計上漏れはありませんか。 ⇒賃貸借契約書 相続を放棄した相続人はいませんか。 ○相続権利放棄申述の証明書
葬式費用
法要や香典返しに要した費用が含まれていませんか。 ⇒領収証、請求書等
墓石や仏壇の購入費用が含まれていませんか。
生前贈与財産の相続財産への加算
立 木
① 相続人及び包括受遺者の取得したものについて15% の評価減をしていますか。
② 林地の実面積で評価していますか。
○ 山林・森林の立木の評価明細書 ○実測図等
添付書類が不備ですと、小規模宅地の特例、配偶者などの軽減の適用は受けられません。
税務署または税理士にご確認下さい
法定相続人数は戸籍謄本等で確認しましたか。 代襲相続人はいませんか。 養子縁組(又は取消し)した人はいませんか。 □ 法定相続人の数に含める養子の数は確認しましたか (実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2 人となります。)。
○ 戸籍の謄本
① 相続人以外で遺贈・死因贈与により財産を取得された方はいませんか。 ② 相続又は遺贈により財産を取得した者が 孫(代襲相続人を除きます。)や 兄弟姉妹、 受遺者等の場合は、 税額の2割加算をしていますか。
○ 遺言書、贈与契約書
法定相続分の計算は正しくされていますか (特に相続人に代襲相続人がいる場合)。
贈与税額控除、 未成年者控除、 障害者控除や 相次相続控除などの控除額に誤りはありませんか。
○ 贈与税の申告書(控)、 障害者手帳、 戸籍の謄本(注1)、 相続税の申告書
配偶者の取得財産については分割済の場合
① 遺言書又は遺産分割協議書の写しを添付しましたか。 ② 共同相続人等全員 (特別代理人がいる場合には、特別代理人を含みます。) の印鑑証明書を添付しました か。
○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し ○ 印鑑証明書(注2)
未 分 割(全部又は一部)の場合 「申告期限後3年以内の分割見込書」 を添付してい ますか
① 生前の土地等の譲渡代金は相続財産に反映されていますか。
② 法令の適用誤り、税額の計算誤り等はありませんか。
③ 被相続人の所得税及び復興特別所得税について 確定申告が必要な場合は、 相続開始日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
④ 相続税の延納、物納をされる場合は、 申請書を相続税の申告書と同時に提出する必要があります。
⑤ 相続税の還付申告の方は、 還付される税額の受取場所を 申告書第1表の付表2に記載してください
注4「戸籍の附票の写し」は相続開始の日以後に作成されたものに限ります
添付書類 出典 国税庁HP相続税の申告のしかた(平成27年分用)より 相続税の申告のためのチェックシート(平成27年分以降用)国税庁HPよりを参照
•相続税専門格安税理士 税理士料金 小規模宅地の評価減 居住用小規模宅地 •事業用小規模宅地 貸付用小規模宅地 特定同族会社事業用 添付書類
相続税の申告のためのチェックシート(平成27年分以降用)国税庁HPより
遺産に係る基礎控除
同一の被相続人から
相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る
相続税の課税価格の合計額から、
3,000万円と600万円に
当該被相続人の相続人の数
を乗じて算出した金額との合計額を控除する
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除に算入する養子の数
①被相続人に実子がある場合又は
被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 ⇒1人
②被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合⇒2人
養子の数を相続人の数に算入することが、
相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、
税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、
当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで
相続税の課税価格、相続税額を計算することができる。
代襲相続人が被相続人の養子である場合
相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、
被相続人の養子となっている者がある場合の相続人の数は、
その者は実子1人として計算する
(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)
保険金の非課税限度額
退職手当金等の非課税限度額
基礎控除、
相続税の総額に限られる。
相続税の総額を計算する場合における
「各取得金額」は、
遺産が分割されたかどうかに かかわらず、また
相続又は遺贈によって財産を取得した者がだれであるかにかかわらず、
相続税の課税価格の合計額から 遺産に係る基礎控除額を控除した後の金額を
相続人が民法の規定による
相続分に応じて取得したものとして計算する
27年1月1日以降の相続より適用相続税の基礎控除の見直し 平成27年1月1日以後に相続又は遺贈によ り取得する財産に係る相続税について適用します
改正前5,000万円十1,000万円×法定相続人の数 改正後3,000万円十600万円×法定相続人の数
相続税の税率の見直し 最高税率が50%から55% (課税対象額6億円超)に引き上げ 未成年者控除 改正前 6万円×(20歳一相続開始時の年齢)
平成27年1月1日以後 10万円×(20歳一相続開始時の年齢)
障害者控除 改正前 一般障害者の場合6万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合12万円×(85歳一相続開始時の年齢) 平成27年1月1日以後 一般障害者の場合10万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合20万円×(85歳一相続開始時の年齢)
小規模宅地等
特定居住用宅地等の適用対象面積 特定居住用宅地等の適用対象面積を、240㎡から330㎡に拡充。 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合、 改正前は限定的な併用
改正により完全併用
特定居住用宅地等330㎡、特定事業用宅地等400㎡の場合
改正後の限度面積 特定居住用宅地等330㎡+特定事業用宅地等400㎡=730㎡
貸付事業用宅地等 を選択する場合の限度面積計算式が 次のとおり改正されました。
改正後
A:特定事業用等宅地等の面積の合計×200/400 +B:特定居住用宅地等の面積の合計×200/330 +C:貸付事業用宅地等の面積の合計 ≦200㎡
A:特定事業用等宅地等の面積の合計×200/400
+B:特定居住用宅地等の面積の合計×200/330
+C:貸付事業用宅地等の面積の合計
≦200㎡
A:特定事業用等宅地等の面積の合計 B:特定居住用宅地等の面積の合計 C:貸付事業用宅地等の面積の合計 これらの改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用されます。
国外転出時課税により所得税を課税された後、 国外転出をした者 又は 贈与者 若しくは 相続人が 所得税の納税猶予を適用した場合には、 納税猶予の期限の延長を受けている期間中に 納税猶予を適用している者が死亡した場合等の 相続税の納税義務の判定に際しては、 その者は相続の開始前5 年以内に 国内に住所を有していたものとみなすこととされまし た。 当改正は、平成2 7 年7 月1 日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用されます。
国外転出時課税により所得税を課税された後、
国外転出をした者
又は
贈与者
若しくは
相続人が
所得税の納税猶予を適用した場合には、
納税猶予の期限の延長を受けている期間中に
納税猶予を適用している者が死亡した場合等の
相続税の納税義務の判定に際しては、 その者は相続の開始前5 年以内に
国内に住所を有していたものとみなすこととされまし た。 当改正は、平成2 7 年7 月1 日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用されます。
「財産評価基準書( 平成2 7 年分) 」で
宅地造成費の国税局の標準価額と 農業投資価格の一部が
改正。
2015/2/22
2015/8/27
2015/6/8
2015/2/6