家財

家庭用動産、 農耕用動産、 旅館用動産等で 一個又は一組の価額が5万円以下 のものについては、 それぞれ一括して 一世帯等ごとに評価することができる。) 家庭用動産で 売買価値のあるものについて 例えば 車 バイク 電気製品や家具 ロレックスなどの時計 宝石骨董品 盆栽 庭石などは 中古市場での売買価額によることも一法であると考える   (書画骨とう品の評価) 本物か偽物かにより大きく評価がかわるが (一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、 《たな卸商品等の評価》の定めに よって評価する。 (二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、 売買実例価額、 精通者意見価格等を参酌して評価する。 とされている

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