現金

相続開始日前後に 預金を引き出した場合の 現金の 漏れがないか注意する。 早朝にお亡くなりになった場合 死亡後当日引き出された 葬式費用等の現金の漏れに注意 残高証明書の残高との相違に注意 相続開始前3年以内に 故人から財産を取得した相続人等に 通帳から資金移動等がある場合 贈与と認定され 相続税の現預金漏れとなる場合が 想定される 相続時より3年以内は 110万円以内の贈与であっても相続財産となる 預金 普通預金 当座預金は残高通りで利息の計上は必要ない (利息が多額なものは計上) 定期 定額預貯金については 残高証明書依頼時に 利息を含め表示してもらうよう 依頼する    

Read More »