所得税申告上,被相続人の青色申告は引き継がれない。
青色申告承認申請書の提出期限
1月1日から1月15日までに相続があった場合ーーーその年の3月15日
1月16日以降に相続があった場合ーーー2か月以内
青色申告者である被相続人の業務を相続した場合ーーー4ヶ月以内
消費税の課税事業者選択届出書、簡易課税制度選択届出書は
相続人が改めて出さなければ、効力を生じない。
ので注意したい
所得税申告上,被相続人の青色申告は引き継がれない。
青色申告承認申請書の提出期限
1月1日から1月15日までに相続があった場合ーーーその年の3月15日
1月16日以降に相続があった場合ーーー2か月以内
青色申告者である被相続人の業務を相続した場合ーーー4ヶ月以内
消費税の課税事業者選択届出書、簡易課税制度選択届出書は
相続人が改めて出さなければ、効力を生じない。
ので注意したい