相続人と法定相続人
相続税法でいう 法定相続人とは 民法の規定で 相続人となりうる者から 相続開始以前の死亡者 相続欠格者 相続排除者 を除き 相続開始以前の死亡者について、 代襲相続者がいれば その者を含んだものをいう 相続税法における 相続人とは その法定相続人のうち、 相続放棄をした者 を除いている なお、 ある順位の相続人 の全員が相続放棄した場合には 次の順位に 相続順位が変更になることに注意。
相続税法でいう 法定相続人とは 民法の規定で 相続人となりうる者から 相続開始以前の死亡者 相続欠格者 相続排除者 を除き 相続開始以前の死亡者について、 代襲相続者がいれば その者を含んだものをいう 相続税法における 相続人とは その法定相続人のうち、 相続放棄をした者 を除いている なお、 ある順位の相続人 の全員が相続放棄した場合には 次の順位に 相続順位が変更になることに注意。
受遺者は 特定遺贈について 遺言者の死亡後いつでも その放棄ができるが 包括受遺者は 相続人の相続放棄の場合 と同じように 相続開始後3か月以内に家庭裁判所 に相続放棄の手続きを行うことが 必要です。
Q、未分割財産から生じる不動産所得がありますが、どのように申告したらいいですか? Q、未分割財産から生じる不動産所得がありますが、どのように申告したらいいですか? 未分割財産から生じる所得については 遺産分割が確定するまでは法定相続分に応じて申告することになる。 特に消費税の課税対象となる事業を行っている場合には 消費税の基準期間の課税売上の金額により課税業者になる場合があるので 正確に処理したい。
遺 言 満15歳に達した者は、すべて遺言をすることができます 遺言は通常 「遺言証書」によってしなければなりません。 しかし、死亡の危急に迫った者や 一般社会と隔絶した場所にあるため 通常の方式による遺言ができない場合には、 特別の方式による遺言をすることができます (民法に規定する方式によらないものは、すべて無効になります。) 遺言は、停止条件を付した場合を除き 遺言者の死亡の時からその効力が生じます、 遺贈によって取得した財産の取得の時期は、 通常遺言者の死亡の時であり、 相続税の課税原因が発生します。 法律上、遺言はたいへん強い力をもっています 遺言の内容を変えたくなったら、新たに作成しなおすことができます。 遺言が二つ以上あるときは、 新しい日付のものが有効になります このように、遺言は一生に一度、書いたら 変えら れないというものではありません 遺言執行者を定めることも できます。 遺言執行者がいると、 金融機関への手続 や不動産の名義変更などで、 必要書類が少なくなる など、 遺言の円滑な実現に有効です。 相続人は家庭裁判所で検認という手続を 経 なければ開封できません。 公正証書遺言は、 検認の手続なしに開封できます。 公正証書とは、 公証人役場にいる公証人が、作成する書類です。 作成上の不備の心配がないうえに、 公証人役場に原本が保管されます。 ただし、費用がかかる上、 作成にあたって二名の 証人の立ち会いが必要です。 遺言で死後の贈与(遺贈)をする ことができます。 遺言の方式は、 民法で厳格に定められており、 その方式に従わなければ遺 書は無効である 遣者の死亡後にその真意を確 認することができないことから、 一定の方式を求めているのである。 自筆証書遺言 遺言書の全文、日付、氏名を 遺言者が手書きし 署名し 押印する 家庭裁判所の検認が必要 秘密証書遺言 遺言者が遺言書に 署名して印を押し 封印した上で 公証人と2人以上の 証人の前に提出し、 その封書に公証人が 日付等を記載する。 また、 遺言者、公証人、証人が 各自署名押印する。 開封検認は家庭裁判所で行う
27年1月1日以降の相続より適用相続税の基礎控除の見直し 平成27年1月1日以後に相続又は遺贈によ り取得する財産に係る相続税について適用します 改正前5,000万円十1,000万円×法定相続人の数 改正後3,000万円十600万円×法定相続人の数 相続税の税率の見直し 最高税率が50%から55% (課税対象額6億円超)に引き上げ 未成年者控除 改正前 6万円×(20歳一相続開始時の年齢) 平成27年1月1日以後 10万円×(20歳一相続開始時の年齢) 障害者控除 改正前 一般障害者の場合6万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合12万円×(85歳一相続開始時の年齢) 平成27年1月1日以後 一般障害者の場合10万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合20万円×(85歳一相続開始時の年齢) 小規模宅地等 特定居住用宅地等の適用対象面積 特定居住用宅地等の適用対象面積を、240㎡から330㎡に拡充。 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合、 改正前は限定的な併用 改正により完全併用 特定居住用宅地等330㎡、特定事業用宅地等400㎡の場合 改正後の限度面積 特定居住用宅地等330㎡+特定事業用宅地等400㎡=730㎡ 貸付事業用宅地等 を選択する場合の限度面積計算式が 次のとおり改正されました。 改正後 A:特定事業用等宅地等の面積の合計×200/400 +B:特定居住用宅地等の面積の合計×200/330 +C:貸付事業用宅地等の面積の合計 ≦200㎡ A:特定事業用等宅地等の面積の合計 B:特定居住用宅地等の面積の合計 C:貸付事業用宅地等の面積の合計 これらの改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用されます。 国外転出時課税により所得税を課税された後、 国外転出をした者 又は 贈与者 若しくは 相続人が 所得税の納税猶予を適用した場合には、 納税猶予の期限の延長を受けている期間中に 納税猶予を適用している者が死亡した場合等の 相続税の納税義務の判定に際しては、 その者は相続の開始前5 年以内に 国内に住所を有していたものとみなすこととされまし た。 当改正は、平成2 7 年7 月1 日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用されます。 「財産評価基準書( 平成2 7 年分) 」で 宅地造成費の国税局の標準価額と 農業投資価格の一部が 改正。 不動産所得の節税方法と不動産管理会社の設立: 所得税、相続税対策になる、不動産管理会社の設立と運営について税理士行政書士が解説 2015/2/22 堤友幸 Kindle版 ¥ 250 今すぐダウンロード 相続税の名義預金と税務調査対策: 税務調査で問題になりやすい名義預金と相続税の税務調査を念頭に置いた申告の仕方について税理士が解説 2015/8/27 堤 友幸 Kindle版 ¥ 350 今すぐダウンロード 消費税の税務調査対策: 税理士行政書士が消費税法の節税についても解説 2015/6/8 堤友幸 Kindle版 ¥ 290 今すぐダウンロード 医療費控除になるものならないもの27年3月確定申告用: 26年分の確定申告で適用を受ける医療費控除 2015/2/6 堤友幸 Kindle版 ¥ 250 今すぐダウンロード 小規模宅地の評価減 居住用小規模宅地 事業用小規模宅地…